まず、税理士法という法律の第1条を見てみましょう。
「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と書かれています。
つまり、税理士は税の専門家であり、納税者に代わって税金の計算をしたり、税金の書類を作るお手伝いをする、頼れる存在なのです。
税理士法第2条で税理士は他人の求めに応じ、租税に関し次に掲げる事務を行うことを業とする
と書いてあります。
税理士の仕事の中心は、皆さんの代わりに、税務署などへ提出しなければならない書類を申告する事や、この申告のための書類を作成することです。
税務相談も、税法に関することですので、税理士業務として、原則として税理士以外のひとは、できないことになっています。
税理士は、前に述べた税務代理をするために、税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行、その他財務に関し事務を業として行うことが出来ることになっています。
また、税理士は、税務訴訟において納税者の正当な権利、利益の救済を援助するため、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述(出廷陳述)します。
その他、「税を考える週間」や「確定申告期間」中に無料で税務相談を行っています。また、裁判所の民事・家事の調停制度や成年後見制度などに積極的に参画し、さらに、租税教育への取り組みなど、税理士の知識や経験を活かして社会貢献に努めています。
この他、経営に関する相談や、火災保険や生命保険のアドバイスや資産管理の助言などトータルな業務を行う事務所もあります。
公認会計士は、主に財務書類の監査又は証明をすることが仕事ですが、税理士会に登録すれば、税理士業務が出来ることになっています。通常、ご近所の公認会計士はほとんど税理士と同じ業務をやっています。なお、弁護士も登録すると税理士業務が出来ます。
回答例は、あくまでも1例です。様々な条件の違いにより、ベストとされる回答が異なる場合があります。具体的な相談事例がございましたら、最寄の支部で開催される無料相談などをご利用ください。