関東信越税理士会 埼玉県支部連合会

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こんな時は税理士へ

どんな仕事をするの?

まず、税理士法という法律の第1条を見てみましょう。
「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と書かれています。
つまり、税理士は税の専門家であり、納税者に代わって税金の計算をしたり、税金の書類を作るお手伝いをする、頼れる存在なのです。

税理士の業務は何?

税理士法第2条で税理士は他人の求めに応じ、租税に関し次に掲げる事務を行うことを業とする

  • 1. 税務代理
  • 2. 税務書類の作成
  • 3. 税務相談

と書いてあります。 税理士の仕事の中心は、皆さんの代わりに、税務署などへ提出しなければならない書類を申告する事や、この申告のための書類を作成することです。
税務相談も、税法に関することですので、税理士業務として、原則として税理士以外のひとは、できないことになっています。
税理士は、前に述べた税務代理をするために、税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行、その他財務に関し事務を業として行うことが出来ることになっています。
また、税理士は、税務訴訟において納税者の正当な権利、利益の救済を援助するため、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述(出廷陳述)します。
その他、「税を考える週間」や「確定申告期間」中に無料で税務相談を行っています。また、裁判所の民事・家事の調停制度や成年後見制度などに積極的に参画し、さらに、租税教育への取り組みなど、税理士の知識や経験を活かして社会貢献に努めています。
この他、経営に関する相談や、火災保険や生命保険のアドバイスや資産管理の助言などトータルな業務を行う事務所もあります。

公認会計士との違いは?

公認会計士は、主に財務書類の監査又は証明をすることが仕事ですが、税理士会に登録すれば、税理士業務が出来ることになっています。通常、ご近所の公認会計士はほとんど税理士と同じ業務をやっています。なお、弁護士も登録すると税理士業務が出来ます。

主な相談内容(よくある質問)

相談1.
同居している配偶者が今年の1月から半年間入院して治療費を支払ったのですが、医療費控除はどのように申請すればよいですか?
回答例
医療費控除の対象は「実際に支払った医療費の合計額」から「保険金などで補てんされる金額」と10万円(その年の総所得金額等が200万未満の場合は総所得金額等の5%)を引いた金額になります。確定申告を行う時に医療費を支払った証明書類(例:入院した病院の領収書)などを用意してください。
相談2.
昨年9月に中途退職した後、収入がないまま今年の4月に再就職しました。昨年の年末調整を受けておらず、確定申告時期を過ぎてしまいましたが、後から申告することは可能でしょうか?
回答例
退職した翌年以降5年以内であれば還付申告を行うことができます。この場合、退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)が必要になります。
相談3.
今年新築の家を購入したのですが、住宅ローン控除を受けるにはどうすればよいでしょうか?
回答例
主に税務署や市区町村等で交付している次の証明書類が必要になります。なお、これ以外にも条件によって書類が必要になる場合があります。また、控除額の限度は居住し始めた年によって異なります。
税務署→確定申告書、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
法務局→登録事項証明書
市区町村→住民票の写し
銀行、勤務先など→売買契約書(または請負契約書)のコピー、ローンの年末残高等証明書、給与所得の源泉徴収票

回答例は、あくまでも1例です。様々な条件の違いにより、ベストとされる回答が異なる場合があります。具体的な相談事例がございましたら、最寄の支部で開催される無料相談などをご利用ください。

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関東信越税理士会 埼玉県支部連合会

〒330-0852 さいたま市大宮区大成町1-289-2 埼玉県税理士会館
  • TEL: 048-665-3111
  • FAX: 048-665-3888